最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4780 判決
主 文
原判決及び第一審判決中被告人両名に関する部分を破棄する。
第一審判決判示第一の(二)の罪につき被告人Aを、同判示第二の(二)
の罪につき被告人Bをそれぞれ免訴する。
同判示第一の(一)の罪につき被告人Aを、同判示第二の(一)の罪に
つき被告人Bを、それぞれ懲役一年に処する。
被告人両名に対し本裁判確定の日からいずれも三年間右刑の執行を猶予
する。
当審における訴訟費用は被告人両名の負担とする。
理 由
弁護人岡崎耕三の上告趣意について。
所論の実質は単なる法令違反の主張と認められるから刑訴四〇五条の上告理由に
該当しない。
しかし職権を以て調査するに、本件公訴事実中原審が是認した第一審判決判示、
第一の(二)及び第二の(二)の無登録で衣料品の販売業をなした罪(臨時物資需
給調整法一条四条、衣料品配給規則三条該当)は原判決があつた後昭和二七年政令
一一七号大赦令一条八八号により赦免せられたのである。従つて被告人両名に対し、
それぞれ右の罪と主文第三項掲記の罪とを併合罪として処断した第一審判決及びこ
れを是認した原判決は刑訴四一一条五号により全部破棄するを相当とする。よつて
同四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三号に則り主文第二項掲記の罪に
つき被告人両名をそれぞれ免訴すべく、また主文第三項掲記の罪については直ちに
判決することができると認め、その確定された事実に法律を適用すると、各被告人
の所為はいずれも刑法二三五条に該当し、同法四五条前段の併合罪であるから同法
四七条本文一〇条に従い被告人Aに対しては第一犯罪表の(一)の六、被告人Bに
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対しては第二犯罪表の(一)の四の各窃盗の刑にそれぞれ法定の加重をなした刑期
範囲内で被告人両名を各懲役一年に処し、但し情状により同法二五条を適用し被告
人両名に対して本裁判確定の日からいずれも三年間その刑の執行を猶予すべきもの
とする。
なお訴訟費用の負担につき刑訴一八一条一項を適用して主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
検察官 石田富平関与
昭和二七年一一月一三日
最高裁判所第一法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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